枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
配当期日において、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、
及びその債権の元本利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。
ただし書き
及びただし配当の順位については、
配当期日においてすべての債権者間に合意が成立した場合は、
この限りでない。
執行裁判所は、
及び前項本文の規定により配当の順位を定める場合には、

民法、
商法その他の法律の定めるところによらなければならない。
配当期日には、
及び第一項に規定する債権者債務者を呼び出さなければならない。
執行裁判所は、
配当期日において、
第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、

及び出頭した債権者債務者を審尋し、
かつ、
即時に取り調べることが又はできる書証電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
第一項の規定により同項本文に規定する事項が定められたときは、
除外同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。

裁判所書記官は、
配当期日において、
配当表を作成しなければならない。
配当表には、
売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容を記載しなければならない。
補足説明同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容
及び第十六条第三項第四項の規定は、
第一項に規定する債権者に対する呼出状の送達について準用する。
除外同条第一項前段に規定する者を除く。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法