枝番号は「57_2」のように指定します。

民事執行の手続について、
若しくは執行裁判所に対し申立て申出届出をし、
又は執行裁判所から文書の送達を受けた者は、
送達を受けるべき場所を執行裁判所に届け出なければならない。
限定日本国内に限る。
この場合においては、
送達受取人をも届け出ることができる。
並びに及び第三項第百七条の規定は、
前項前段の場合について準用する。
第一項前段の規定による届出をしない者に対する送達は、
又は事件の記録に表れたその者の住所居所営業所事務所においてする。
除外前項においてに規定する者を除く。
前項の規定による送達をすべき場合において、

第二十条においての規定により送達をすることができないときは、

裁判所書記官は、
又は同項の住所居所営業所事務所に宛てて、
書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律若しくは第二条第六項に規定する一般信書便事業者同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送することができる。
法律番号平成十四年法律第九十九号
この場合においては、
及び第三項の規定を準用する。
民事執行の手続における公示送達は、
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、
いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法