枝番号は「57_2」のように指定します。
民事執行の手続について、
若しくは執行裁判所に対し申立て申出届出をし、
又は執行裁判所から文書の送達を受けた者は、
送達を受けるべき場所を執行裁判所に届け出なければならない。
この場合においては、
送達受取人をも届け出ることができる。
並びに及び第三項第百七条の規定は、
前項前段の場合について準用する。
第一項前段の規定による届出をしない者に対する送達は、
又は事件の記録に表れたその者の住所居所営業所事務所においてする。
民事執行の手続における公示送達は、
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、
いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法