枝番号は「57_2」のように指定します。
売却代金の配当等を受けるべき債権者は、
次に掲げる者とする。
差押債権者
配当要求の終期までに配当要求をした債権者
差押えの登記前に登記された仮差押えの債権者
差押えの登記前に登記がされた先取特権、
質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者
前項第四号に掲げる債権者の権利が仮差押えの登記後に登記されたものである場合には、
その債権者は、
仮差押債権者が本案の訴訟において敗訴し、
又は仮差押えがその効力を失つたときに限り、
配当等を受けることができる。
差押えに係る強制競売の手続が停止され、
第四十七条第六項の規定による手続を続行する旨の裁判がある場合において、
執行を停止された差押債権者がその停止に係る訴訟等において敗訴したときは、
差押えの登記後続行の裁判に係る差押えの登記前に登記された第一項第四号に規定する権利を有する債権者は、
配当等を受けることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法