枝番号は「57_2」のように指定します。
不動産に関する権利についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
又は不動産に関する所有権以外の権利の保存設定変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
前項の処分禁止の登記とともに、
仮処分による仮登記をする方法により行う。
並びに及び第四十七条第二項第三項民事執行法第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は、
前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事保全法