枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産に関する権利についての登記請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
除外仮登記を除く。
定義以下「登記請求権」という。
又は不動産に関する所有権以外の権利の保存設定変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
前項の処分禁止の登記とともに、
仮処分による仮登記をする方法により行う。
定義以下「保全仮登記」という。
前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事保全法