枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定は、
不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は又は効力発生要件とするものについての登記登録を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。
除外仮登記を除く。
除外仮登録を除く。

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原典: e-Gov法令検索 民事保全法