枝番号は「57_2」のように指定します。
強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあつたときは、
執行裁判所は、
更に強制競売の開始決定をするものとする。
若しくは先の開始決定に係る強制競売競売の申立てが取り下げられたとき、
又は若しくは先の開始決定に係る強制競売競売の手続が取り消されたときは、
執行裁判所は、
後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行しなければならない。
前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、
執行裁判所に異議を申し立てることができる。
及び第十条第六項前段第九項の規定は、
前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
又は先の開始決定に係る強制競売競売の手続が停止されたときは、
執行裁判所は、
後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行する旨の裁判をすることができる。
ただし書き
又はただし先の開始決定に係る強制競売競売の手続が取り消されたとすれば、
第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生ずるときは、
この限りでない。
前項の申立てを却下する決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法