枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第二項の規定による催告を又は受けた同項第一号第二号に掲げる者は、
配当要求の終期までに、
その催告に係る事項について届出をしなければならない。
前項の届出をした者は、
その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、

その旨の届出をしなければならない。
前二項の規定により届出をすべき者は、
その届出をしなかつたとき、
又は不実の届出をしたときは、
方法故意又は過失により、

これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法