枝番号は「57_2」のように指定します。
破産管財人の任務が終了した場合には、
破産管財人は、
遅滞なく、
計算の報告書を裁判所に提出しなければならない。
前項の場合において、
破産管財人が欠けたときは、
同項の計算の報告書は、
後任の破産管財人が提出しなければならない。
又は第一項前項の場合には、
又は第一項の破産管財人前項の後任の破産管財人は、
破産管財人の任務終了による債権者集会への計算の報告を目的として第百三十五条第一項本文の申立てをしなければならない。
破産者、破産債権者又は後任の破産管財人は、
前項の申立てにより招集される債権者集会の期日において、
又は第一項第二項の計算について異議を述べることができる。
又は前項の債権者集会の期日と第一項第二項の規定による計算の報告書の提出日との間には、
三日以上の期間を置かなければならない。
第四項の債権者集会の期日において同項の異議がなかった場合には、
又は第一項第二項の計算は、
承認されたものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 破産法