枝番号は「57_2」のように指定します。
前節第四款の規定によりその額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者
確定した破産債権の額
次項本文の異議のない議決権を有する届出をした破産債権者
届出の額
次項本文の異議のある議決権を有する届出をした破産債権者
裁判所が定める額。
ただし書き
ただし、
裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、
議決権を行使することができない。
届出をした破産債権者の前項の規定による議決権については、
又は破産管財人届出をした破産債権者は、
債権者集会の期日において、
異議を述べることができる。
ただし書き
ただし、
前節第四款の規定により破産債権の額が確定した届出をした破産債権者の議決権については、
この限りでない。
裁判所は、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
いつでも第一項第三号の規定による定めを変更することができる。
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原典: e-Gov法令検索 破産法