枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる請求権を有する者は、
並びに及び遅滞なく当該請求権の額原因当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
租税等の請求権であって、
財団債権に該当しないもの
罰金等の請求権であって、
財団債権に該当しないもの
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 破産法