枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
決定で、
破産者に対し、
破産財団に属する財産を破産管財人に引き渡すべき旨を命ずることができる。
裁判所は、
前項の決定をする場合には、
破産者を審尋しなければならない。
第一項の申立てについての決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
及び第一項の申立てについての決定前項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第一項の決定は、
確定しなければその効力を生じない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法