枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第一項第二項の規定により契約の解除があった場合には、

相手方は、
損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。
前項に規定する場合において、

相手方は、
破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときは、

その返還を請求することができ、
現存しないときは、

その価額について財団債権者としてその権利を行使することができる。

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原典: e-Gov法令検索 破産法