枝番号は「57_2」のように指定します。
破産手続等に関する裁判の裁判書を作成する場合には、
当該裁判書には、
並びに及び当該裁判に係る主文当事者法定代理人裁判所を記載しなければならない。
前項の裁判書を送達する場合には、
当該送達は、
当該裁判書の正本によってする。
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原典: e-Gov法令検索 破産法