枝番号は「57_2」のように指定します。

破産債権者が前条の規定により相殺をする場合の破産債権の額は、
第百三条第二項各号に掲げる債権の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める額とする。
破産債権者の有する債権が又は無利息債権定期金債権であるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

その破産債権者は、
その債権の債権額から第九十九条第一項第二号から第四号までに掲げる部分の額を控除した額の限度においてのみ、
相殺をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 破産法