枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
破産手続開始の決定があった後、
破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、

又は破産管財人の申立てにより職権で、
破産手続廃止の決定をしなければならない。
この場合においては、
裁判所は、
債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。
裁判所は、
相当と認めるときは、
優先前項後段の規定にかかわらず、

同項後段に規定する債権者集会の期日における破産債権者の意見の聴取に代えて、
書面によって破産債権者の意見を聴くことができる。
この場合においては、
当該意見の聴取を又は目的とする第百三十五条第一項第二号第三号に掲げる者による同項の規定による債権者集会の招集の申立ては、
することができない。
前二項の規定は、
破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、

適用しない。
裁判所は、
第一項の規定による破産手続廃止の決定をしたときは、

及び直ちにその主文理由の要旨を公告し、
かつ、
その裁判書を及び破産者破産管財人に送達しなければならない。
裁判所は、
第一項の申立てを棄却する決定をしたときは、

その裁判書を破産管財人に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。
及び第一項の規定による破産手続廃止の決定同項の申立てを棄却する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、

当該破産手続廃止の決定をした裁判所は、
直ちに、
その旨を公告しなければならない。
第一項の規定による破産手続廃止の決定は、
確定しなければその効力を生じない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 破産法