枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
必要と認めるときは、
破産者の引致を命ずることができる。
破産手続開始の申立てがあったときは、
裁判所は、
破産手続開始の決定をする前でも、
債務者の引致を命ずることができる。
前二項の規定による引致は、
引致状を発してしなければならない。
又は第一項第二項の規定による引致を命ずる決定に対しては、
又は破産者債務者は、
即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法中引に関する規定は、
及び第一項第二項の規定による引致について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法