枝番号は「57_2」のように指定します。
破産管財人は、
一般調査期間が定められたときは、
債権届出期間内に届出があった破産債権について、
次に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
破産債権の額
優先的破産債権であること。
又は劣後的破産債権約定劣後破産債権であること。
別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額
破産管財人は、
債権届出期間の経過後に届出があり、
又は届出事項の変更があった破産債権についても、
前項各号に掲げる事項についての認否を同項の認否書に記載することができる。
破産管財人は、
一般調査期間前の裁判所の定める期限までに、
前二項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
第一項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、
破産管財人において当該事項を認めたものとみなす。
第二項の規定により第一項各号に掲げる事項についての認否を認否書に記載することができる破産債権について、
第三項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、
破産管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 破産法