枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
破産債権者の負担する債務が弁済期にあるときに限る。
前項の規定による催告があった場合において、
破産債権者が同項の規定により定めた期間内に確答をしないときは、
当該破産債権者は、
破産手続の関係においては、
当該破産債権についての相殺の効力を主張することができない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法