枝番号は「57_2」のように指定します。

否認の請求を認容する決定に不服がある者は、
その送達を受けた日から一月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
前項の訴えは、
破産裁判所が管轄する。
第一項の訴えについての判決においては、
同項の決定を認可し、
変更し、又は取り消す。
除外訴えを不適法として却下する場合を除き、
第一項の決定を認可する判決が確定したときは、

その決定は、
確定判決と同一の効力を有する。
同項の訴えが、
同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときも、
同様とする。
第一項の決定を認可し、
又は変更する判決については、
受訴裁判所は、
仮執行の宣言をすることができる。
方法の定めるところにより、
第一項の訴えに係る訴訟手続は、
破産手続が終了したときは、

終了する。
優先第四十四条第四項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 破産法