枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
包括的禁止命令を発した場合において、
強制執行等の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
当該債権者に限り当該包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。
この場合において、
前項の規定は、
裁判所が国税滞納処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認める場合について準用する。
第一項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第一項の申立てについての裁判第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法