枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる者は、
又は若しくは破産管財人第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求債権者集会の決議に基づく請求があったときは、

破産に関し必要な説明をしなければならない。
ただし書き
ただし
第五号に掲げる者については、
裁判所の許可がある場合に限る。
破産者
破産者の代理人
破産者が法人である場合のその理事、
及び取締役執行役監事監査役清算人
前号に掲げる者に準ずる者
破産者の従業者
除外第二号に掲げる者を除く。
前項の規定は、
同項各号に掲げる者であった者について準用する。
除外第一号を除く。

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原典: e-Gov法令検索 破産法