枝番号は「57_2」のように指定します。
破産手続開始の前後を問わず、
債権者を害する目的で、
債務者の業務及び財産の状況に関する帳簿、
書類その他の物件を隠滅し、
偽造し、又は変造した者は、
債務者について破産手続開始の決定が確定したときは、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法