枝番号は「57_2」のように指定します。

破産手続開始の前後を問わず、
債権者を害する目的で、
債務者の業務及び財産の状況に関する帳簿、
書類その他の物件を隠滅し、
偽造し、又は変造した者は、
債務者について破産手続開始の決定が確定したときは、
補足説明相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産
補足説明相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産

若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
第百五十五条第二項の規定により閉鎖された破産財団に関する帳簿を隠滅し、
偽造し、又は変造した者も、
同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 破産法