枝番号は「57_2」のように指定します。
届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、
最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、
裁判所に対し、
異議を申し立てることができる。
裁判所は、
前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、
破産管財人に対し、
配当表の更正を命じなければならない。
第一項の規定による異議の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
第一項の規定による異議の申立てを却下する裁判及び前項前段の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法