枝番号は「57_2」のように指定します。
相続財産について破産手続開始の決定があった場合において第二百三十条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者が第八十三条第一項の規定による検査を拒んだとき又は信託財産について破産手続開始の決定があった場合において受託者等が同項の規定による検査を拒んだときも、
第一項前段と同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 破産法