枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十条の規定は保全管理人の請求について、
及び第四十七条第五十条第五十一条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、
並びに及び第八十七条第一項第二項第九十条第一項の規定は保全管理人について、
及び第八十七条第一項第二項の規定は保全管理人代理について準用する。
この場合において、

第五十一条とあるのはと、
第九十条第一項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第三十二条第一項の規定による公告
語句の指定第九十二条第一項の規定による公告
語句の指定後任の破産管財人
語句の指定後任の保全管理人、破産管財人
及び債務者の財産に関する訴訟手続債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、
次の各号に掲げる場合には、

当該各号に定める規定を準用する。
保全管理命令が発せられた場合
第四十四条第一項から第三項まで
保全管理命令が効力を失った場合
除外破産手続開始の決定があった場合を除く。
第四十四条第四項から第六項まで

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原典: e-Gov法令検索 破産法