枝番号は「57_2」のように指定します。

破産管財人は、
裁判所が監督する。
裁判所は、
破産管財人が及び破産財団に属する財産の管理処分を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、

又は利害関係人の申立てにより職権で、
破産管財人を解任することができる。
この場合においては、
その破産管財人を審尋しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法