枝番号は「57_2」のように指定します。

破産管財人は、
裁判所が監督する。

裁判所は、
破産管財人が破産財団に属する財産の及び管理処分を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、

利害関係人の申立てにより又は職権で、
破産管財人を解任することができる。
この場合においては、
その破産管財人を審尋しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 破産法