枝番号は「57_2」のように指定します。

破産手続開始後に、
その事実を知らないで破産者にした弁済は、
破産手続の関係においても、
その効力を主張することができる。
破産手続開始後に、
その事実を知って破産者にした弁済は、
破産財団が受けた利益の限度においてのみ、
破産手続の関係において、
その効力を主張することができる。

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原典: e-Gov法令検索 破産法