枝番号は「57_2」のように指定します。
破産管財人の任務が終了した場合において、
急迫の事情があるときは、
又は破産管財人その承継人は、
又は後任の破産管財人破産者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
又は破産手続開始の決定の取消し破産手続廃止の決定が確定した場合には、
破産管財人は、
財団債権を弁済しなければならない。
ただし書き
又はただしその存否額について争いのある財団債権については、
その債権を有する者のために供託しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法