枝番号は「57_2」のように指定します。
破産管財人は、
破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、
これを開いて見ることができる。
破産者は、
破産管財人に対し、
破産管財人が又は受け取った前項の郵便物等の閲覧当該郵便物等で破産財団に関しないものの交付を求めることができる。
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原典: e-Gov法令検索 破産法