枝番号は「57_2」のように指定します。
破産債権査定申立てについての決定に不服がある者は、
その送達を受けた日から一月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
破産債権査定異議の訴えは、
破産裁判所が管轄する。
破産債権査定異議の訴えは、
これを提起する者が、
異議等のある破産債権を有する破産債権者であるときは異議者等の全員を、
当該異議者等であるときは当該破産債権者を、
それぞれ被告としなければならない。
破産債権査定異議の訴えの口頭弁論は、
第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
同一の破産債権に関し破産債権査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、
及び弁論裁判は、
併合してしなければならない。
この場合においては、
から第三項までの規定を準用する。
破産債権査定異議の訴えについての判決においては、
破産債権査定申立てについての決定を認可し、
又は変更する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法