枝番号は「57_2」のように指定します。

破産債権査定申立てについての決定に不服がある者は、
その送達を受けた日から一月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
定義以下「破産債権査定異議の訴え」という。
破産債権査定異議の訴えは、
破産裁判所が管轄する。
破産債権査定異議の訴えが提起された第一審裁判所は、
破産裁判所が破産事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第八項又は第九項の規定のみである場合において、
拡張破産裁判所が第七条第四号の規定により破産事件の移送を受けた場合において、移送を受けたことの根拠となる規定が同号ロ又はハの規定のみであるときを含む。

又は著しい損害遅滞を避けるため必要があると認めるときは、

職権で、
当該破産債権査定異議の訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所に移送することができる。
優先前項の規定にかかわらず、
補足説明同項に規定する地方裁判所がない場合にあっては、同条第二項に規定する地方裁判所
破産債権査定異議の訴えは、
これを提起する者が、
異議等のある破産債権を有する破産債権者であるときは異議者等の全員を、
当該異議者等であるときは当該破産債権者を、
それぞれ被告としなければならない。
破産債権査定異議の訴えの口頭弁論は、
第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
同一の破産債権に関し破産債権査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、

及び弁論裁判は、
併合してしなければならない。
この場合においては、
から第三項までの規定を準用する。
破産債権査定異議の訴えについての判決においては、
破産債権査定申立てについての決定を認可し、
又は変更する
除外訴えを不適法として却下する場合を除き、

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原典: e-Gov法令検索 破産法