枝番号は「57_2」のように指定します。

破産者は、
その申立てにより裁判所の許可を得なければ、
その居住地を離れることができない。
前項の申立てを却下する決定に対しては、
破産者は、
即時抗告をすることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 破産法