枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、

信書の送達の事業を行う者に対し、
破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
法律番号平成十四年法律第九十九号
定義次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。
裁判所は、
又は破産者の申立てにより職権で、
破産管財人の意見を聴いて、
前項に規定する嘱託を取り消し、
又は変更することができる。
破産手続が終了したときは、

裁判所は、
第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
又は第一項及び第二項の規定による決定同項の申立てを却下する裁判に対しては、
又は破産者破産管財人は、
即時抗告をすることができる。
第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法