枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律においてとは、
又は債務者の財産若しくは相続財産信託財産を清算する手続をいう。
この法律においてとは、
破産手続に係る事件をいう。
この法律においてとは、
破産事件が係属している地方裁判所をいう。
この法律においてとは、
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、
財団債権に該当しないものをいう。
この法律においてとは、
破産債権を有する債権者をいう。
この法律においてとは、
破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
この法律においてとは、
財団債権を有する債権者をいう。
この法律においてとは、
又は破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権質権抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいう。
この法律においてとは、
別除権を有する者をいう。
この法律においてとは、
債務者が、
支払能力を欠くために、
その債務のうち弁済期にあるものにつき、
一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。
この法律においてとは、
及び破産手続において破産財団に属する財産の管理処分をする権利を有する者をいう。
この法律においてとは、
第九十一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者をいう。
この法律においてとは、
又は破産者の財産若しくは相続財産信託財産であって、
及び破産手続において破産管財人にその管理処分をする権利が専属するものをいう。
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原典: e-Gov法令検索 破産法