枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
破産手続開始の申立てがあった場合において、
破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、
破産手続開始の決定をする。
破産手続の費用の予納がないとき。
不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、
その他申立てが誠実にされたものでないとき。
前項の決定は、
その決定の時から、
効力を生ずる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 破産法