枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律においてとは、
特定の者が一定の目的又はに従い財産の管理及び処分その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。
この法律においてとは、
次の各号に掲げる信託の区分に応じ、
当該各号に定めるものをいう。
次条第一号に掲げる方法による信託
同号の信託契約
次条第二号に掲げる方法による信託
同号の遺言
次条第三号に掲げる方法による信託
同号の書面又は電磁的記録によってする意思表示
この法律においてとは、
又は受託者に属する財産であって信託により管理処分をすべき一切の財産をいう。
この法律においてとは、
次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。
この法律においてとは、
又は信託財産に属する財産の管理及び処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。
この法律においてとは、
受益権を有する者をいう。
この法律においてとは、
信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付を及びすべきものに係る債権これを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。
この法律においてとは、
受託者に属する財産であって、
信託財産に属する財産でない一切の財産をいう。
この法律においてとは、
受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務をいう。
この法律においてとは、
受託者を同一とする二以上の信託の信託財産の全部を一の新たな信託の信託財産とすることをいう。
この法律においてとは、
ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託の信託財産として移転することをいい、
とは、
ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする新たな信託の信託財産として移転することをいい、
とは、
又は吸収信託分割新規信託分割をいう。
この法律においてとは、
受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託をいう。
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原典: e-Gov法令検索 信託法