枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定による禁止の命令を発する場合において、
裁判所は、
相当と認めるときは、
又は一定の範囲に属する強制執行等国税滞納処分を包括的禁止命令の対象から除外することができる。
包括的禁止命令が発せられた場合には、
債務者の財産に対して既にされている強制執行等の手続及び外国租税滞納処分は、
破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、
中止する。
裁判所は、
包括的禁止命令を変更し、
又は取り消すことができる。
裁判所は、
第九十一条第二項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、
及び債務者の財産の管理処分をするために特に必要があると認めるときは、
担保を立てさせて、
又は第三項の規定により中止した強制執行等の手続外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
及び包括的禁止命令第四項の規定による決定前項の規定による取消しの命令に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
包括的禁止命令が発せられたときは、
破産債権等については、
当該包括的禁止命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、
時効は、
完成しない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法