枝番号は「57_2」のように指定します。
法人である債務者について破産手続開始の決定があったときは、
裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
破産手続開始の登記を又は当該破産者の本店主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。
ただし書き
ただし、
破産者が外国法人であるときは、
外国会社にあっては日本における各代表者の住所地、
その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。
前項の登記には、
又は破産管財人の氏名及び名称住所、
破産管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第七十六条第一項ただし書の許可があったときは並びにその旨破産管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各破産管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
第一項の規定は、
前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
第一項の債務者について保全管理命令が発せられたときは、
裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
保全管理命令の登記を同項に規定する登記所に嘱託しなければならない。
第四項の規定は、
若しくは同項に規定する裁判の変更取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
第一項の規定は、
同項の破産者につき、
若しくは破産手続開始の決定の取消し破産手続廃止の決定が確定した場合又は破産手続終結の決定があった場合について準用する。
前各項の規定は、
限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の決定があった場合について準用する。
この場合において、
第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 破産法