枝番号は「57_2」のように指定します。
第百六十八条第一項第二号に掲げる場合において、
当該行為の当時、
破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、
かつ、
当該行為の相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、
前項の規定の適用については、
当該行為の相手方が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、
その相手方は、
当該行為の当時、
破産者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
及び第一項第二項の規定による権利の行使は、
転得者がその前者から財産を又は取得するためにした反対給付その前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
破産管財人は、
第一項に規定する行為を転得者に対する否認権の行使によって否認しようとするときは、
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原典: e-Gov法令検索 破産法