枝番号は「57_2」のように指定します。
保全管理命令が発せられたときは、
債務者の財産及びの管理処分をする権利は、
保全管理人に専属する。
ただし書き
ただし、
保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
前項ただし書の許可を得ないでした行為は、
無効とする。
ただし書き
ただし、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
第七十八条第二項から第六項までの規定は、
保全管理人について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法