枝番号は「57_2」のように指定します。

相続財産に対する第三十条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定破産手続開始の原因となる事実があると認めるとき
語句の指定相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき

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原典: e-Gov法令検索 破産法