枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
破産手続開始の決定をしたときは、
直ちに、
次に掲げる事項を公告しなければならない。
破産手続開始の決定の主文
又は破産管財人の氏名名称
又は前条第一項の規定により定めた期間期日
破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、
破産者にその財産を交付し、
又は弁済をしてはならない旨
第二百四条第一項第二号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、
次に掲げる者には、
前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
及び破産管財人破産者知れている破産債権者
知れている財産所持者等
第九十一条第二項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人
並びに第一項第二号及び第三項第一号第二号の規定は第一項第二号に掲げる事項に変更を生じた場合について、
第一項第三号及び第三項第一号の規定は第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。
ただし書き
ただし、
同条第五項の決定があったときは、
知れている破産債権者に対しては、
当該通知をすることを要しない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法