枝番号は「57_2」のように指定します。

別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、

裁判所は、
別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
方法破産管財人の申立てにより、
別除権者は、
前項の期間内に処分をしないときは、

同項の権利を失う。
第一項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
及び第一項の申立てについての裁判前項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法