枝番号は「57_2」のように指定します。

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は、
破産財団とする。
補足説明日本国内にあるかどうかを問わない。
破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、
破産財団に属する。
次に掲げる財産は、
破産財団に属しない。
優先第一項の規定にかかわらず、
民事執行法第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
法律番号昭和五十四年法律第四号
差し押さえることができない財産
除外民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。
ただし書き
ただし
同法第百三十二条第一項の規定により差押えが及び許されたもの破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、
この限りでない。
拡張同法第百九十二条において準用する場合を含む。
裁判所は、
破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、
又は破産者の申立てにより職権で、
決定で、
破産者の生活の状況、
破産手続開始の時において破産者が及び有していた前項各号に掲げる財産の種類
破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、
破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
裁判所は、
前項の決定をするに当たっては、
破産管財人の意見を聴かなければならない。
第四項の申立てを却下する決定に対しては、
破産者は、
即時抗告をすることができる。
又は第四項の決定前項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を及び破産者破産管財人に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法