枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる動産は、
差し押さえてはならない。

債務者等の生活に欠くことが及びできない衣服寝具家具台所用具畳建具

債務者等の一月間の生活に及び必要な食料燃料

標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に並びに及び供する家畜その飼料次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物

主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の又は採捕養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物

技術者、職人、労務者その他の主として自己の又は知的肉体的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の物
除外前二号に規定する者を除く。
除外商品を除く。

実印その他の又は印で職業生活に欠くことができないもの

仏像、位その又は他礼拝祭に直接供するため欠くことができない物

債務者に及び必要な系譜日記商業帳簿これらに類する書類

又は債務者その親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物

債務者等の学校その他の教育施設における学習に及び必要な書類器具

又は発明著作に係る物で、
まだ公表していないもの

債務者等に必要な義手、
義足その他の身体の補足に供する物

建物その他の工作物について、
又は災害の防止保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、
避難器具その他の備品

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