枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所書記官は、
前条第一項の規定による承認があったときは、

遅滞なく、
破産管財人に対して、
その旨を通知しなければならない。
破産管財人は、
前項の規定による通知を受けたときは、

及び遅滞なく破産財団に属する財産の管理処分に関する事項について、
債権者委員会の意見を聴かなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法