枝番号は「57_2」のように指定します。

相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、

次に掲げる者は、
又は若しくは破産管財人債権者委員会の請求債権者集会の決議に基づく請求があったときは、

破産に関し必要な説明をしなければならない。
被相続人の代理人であった者
及び相続人その代理人
及び相続財産の管理人相続財産の清算人遺言執行者
前項の規定は、
又は同項第二号第三号に掲げる者であった者について準用する。
及び第三十七条第三十八条の規定は、
相続財産について破産手続開始の決定が並びにあった場合における相続人及びその法定代理人支配人について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 破産法