枝番号は「57_2」のように指定します。
破産管財人は、
又は一般調査期間の経過後一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了前において、
配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、
最後配当に先立って、
届出をした破産債権者に対し、
この節の規定による配当をすることができる。
破産管財人は、
中間配当をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法