枝番号は「57_2」のように指定します。
第一項の規定により破産債権者に対する配当額を定めた場合において、
及び第百十一条第一項第四号第百十三条第二項の規定による届出をしなかった破産債権者について、
その定めた配当額が同号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たないときは、
破産管財人は、
当該破産債権者以外の他の破産債権者に対して当該配当額の最後配当をしなければならない。
この場合においては、
当該配当額について、
当該他の破産債権者に対する配当額を定めなければならない。
次項の規定による配当額の通知を発する前に、
新たに最後配当に充てることができる財産があるに至ったときは、
破産管財人は、
遅滞なく、
配当表を更正しなければならない。
破産管財人は、
第一項から前項までの規定により定めた配当額を、
最後配当の手続に参加することができる破産債権者に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法