枝番号は「57_2」のように指定します。

又は優先的破産債権である給料の請求権退職手当の請求権について届出をした破産債権者が、
これらの破産債権の弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、

裁判所は、
又は最初に第百九十五条第一項に規定する最後配当第二百四条第一項に規定する簡易配当第二百八条第一項に規定する同意配当第二百九条第一項に規定する中間配当の許可があるまでの間、
又は破産管財人の申立てにより職権で、
又はその全部一部の弁済をすることを許可することができる。
ただし書き
又はただしその弁済により財団債権若しくは他の先順位同順位の優先的破産債権を有する者の利益を害するおそれがないときに限る。
破産管財人は、
前項の破産債権者から同項の申立てをすべきことを求められたときは、

直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。
この場合において、

その申立てをしないこととしたときは、

遅滞なく、
その事情を裁判所に報告しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法