枝番号は「57_2」のように指定します。

破産管財人は、
又は一般調査期間の経過後一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了前において、
配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、

最後配当に先立って、
届出をした破産債権者に対し、
この節の規定による配当をすることができる。
定義以下この節において「中間配当」という。
破産管財人は、
中間配当をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
中間配当については、
この場合において、

第百九十六条第一項とあるのはと、
第百九十九条第一項各号及び第二百条第一項とあるのはと、
第二百三条とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前条第二項の規定による許可
語句の指定第二百九条第二項の規定による許可
語句の指定最後配当に関する除斥期間
語句の指定第二百十条第一項に規定する中間配当に関する除斥期間
語句の指定第二百一条第七項の規定による配当額
語句の指定第二百十一条の規定による配当率

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原典: e-Gov法令検索 破産法